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一般社団法人日本音響家協会

定   款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本音響家協会(以下、当協会という)と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当協会は、主たる事務所を東京都府中市に置く。

2 当協会は、理事会の決議により必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 

(支部)

第3条 当協会は、必要な地に支部を置くことができるものとし、その詳細は理事会の決議により別に定める。

 

(目的及び事業) 

第4条 当協会は、音響家並びに音響家を志す者が諸活動を通じて、音響家の技能向上及び音響技術並びに日本の芸術文化の振興と発展に貢献し、併せて会員に共通する利益を図ることを目的とする。

2 前項の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 音響表現技術の向上を促進する研究、調査、講習会、講演会、座談会、発表会、見学会等の開催

(2) 音響技術者技能認定制度の運用及び受験者に対する教育講座の実施

(3) 劇場、公共ホール、放送局、録音スタジオ、映像制作スタジオ等の音響設備の設計、施工、運用に関する調査研究並びに提言及び助言

(4) 市民及び青少年の芸術創造を支援助長するためのボランティア活動

(5) 演劇の公演、演奏会等の主催及び共催

(6) 海外の関連諸団体や劇場等との連携及び提携並びに相互協力

(7) 芸術文化の振興と発展を図るため、関係官庁、地方自治体、公共団体、公共企業体、各種企業並びに演出家、照明家、美術家、芸能実演家等あらゆる分野で芸術文化の創造に携わる個人及び団体との連絡交流並びに相互協力

(8) 事業の成果を公表、普及、保存するため、インターネット上のウェブサイトによる広報並びに機関誌の発行及び冊子、雑誌、書籍、電子記録による出版物、その他各種資料等の刊行並びに頒布及び販売

(9) 音響関連機器等の斡旋及び販売

(10) 当協会が専有する無体財産権の提供

(11) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

 

(事業年度)

第5条 当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

(公告の方法)

第6条 当協会の公告の方法は、電子公告とする。

2 やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第2章 会員

(会員の種類及び資格)

第7条 会員は正会員及び準会員の2種とし、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法という)上の社員とする。 

2 正会員は、音響の演出、操作、教育、研究並びに音響設備の設計、施工、管理等に従事し当協会の設立趣旨及び目的に賛同する個人で、理事会の審査により承認された者とする。

3 準会員は、当協会の設立趣旨及び目的に賛同する個人とする。

 

(入会及び正会員への昇格)

第8条 会員になるには、所定の入会申込書に、社員総会が別に定める入会初年度会費及び入会金を添えて会長に申し込むものとする。

2 入会を希望する者は、準会員として随時入会することができる。

3 入会後、準会員が正会員に昇格するには前条第2項に定める業務に従事し、所定のレポートを提出し又は当協会の技能認定資格を取得して理事会の審査を経て承認を得るものとする。

 

(会員の義務)

第9条 会員は、当協会の目的を達成するため、必要な費用を負担する義務を負うものとする。

2 会員は、定款及び諸規則の遵守、並びに機関の決定に従うものとする。

 

(会費)

第10条 会員は前条第1項の規定により、社員総会が別に定める所定の会費を所定の期日までに納入するものとする。

2 納入された会費等は、理由の如何を問わず返還しない。

 

(会員資格の喪失)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、会員資格を喪失する。

  (1) 総正会員の同意があったとき

  (2) 当協会の名誉を棄損し又は当協会の趣旨目的に反する行為をしたとき

  (3) 当協会の定款及び諸規則に違反したとき

  (4) 死亡又は失踪宣告を受けたとき

  (5) 除名されたとき

  (6) 第14条第1項により除籍されたとき

 

(退会)

第12条 会員は、所定の退会届を提出し任意に退会することができる。

2 前条各号により会員資格を喪失した会員は、退会する。

 

(除名)

第13条 当協会は、正当な事由があるときに限り、正会員及び準会員を、総正会員の3分の2以上が賛成した社員総会の決議(以下、特別決議という)によって除名することができる。この場合において、当協会は、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

2 前項により除名を決議した場合には、当該会員に対して通知するものとする。

 

(除籍及び復籍)

第14条 会員が、第10条第1項の会費を期限までに納入しないときは、理事会の決議により当該会員を除籍するとともに本人にその旨を通知するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 第1項により除籍された会員は、所定の手続きにより復籍を申し出ることができる。

3 第2項の申し出をした会員は、理事会の決議により復籍する。

 

第3章 社員総会

(種類と構成及び議決権)

第15条 当協会の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれも正会員で構成する。

2 社員総会において、正会員は各1個の議決権を有する。

3 準会員は、社員総会に出席し意見を述べることができる。ただし議決権は無い。

 

(社員総会の権限)

第16条 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びにこの定款で定める事項に限り決議することができる。

2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第18条第2項の書面に記載した事項以外の審議事項は決議することができない。

 

(開催)

第17条 定時総会は毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。

2 臨時社員総会は次の場合に開催する。

(1) 理事が必要と認め、代表理事に社員総会の招集を請求したとき

(2) 正会員総数の10分の1以上が、目的を記した書面を以って代表理事に社員総会の招集を請求したとき

 

(招集)

第18条 社員総会は、理事会の決議により会長が招集する。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項並びにその他の必要事項を記載した書面を以って開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

3 前条第2項第2号の請求のあったときは、その日から6週間以内に招集しなければならない。

 

(社員提案権)

第19条 正会員は、法令の定めるところにより社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。

 

(議長)

第20条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

 

(社員総会の決議)

第21条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数によって議決するものとし、可否同数の場合は議長が裁決する。

2 前項の場合において、議長は正会員として表決に加わることができない。

 

(議決権の代理行使)

第22条 やむを得ない事由により社員総会に出席しない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の代理行使をすることができる。この場合においてその正会員又は代理人は、代理権を授与する旨を記した委任状を提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、個々の社員総会ごとにしなければならない。

3 第1項の正会員又は代理人は、委任状の提出に代えて委任状に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。

4 第1項及び第3項により議決権の代理行使をした正会員は、当該社員総会に出席したものとする。

 

(議決権の書面及び電磁的方法による行使)

第23条 やむを得ない事由により社員総会に出席しない正会員は、所定の日までにあらかじめ通知された事項について、必要な事項を記載した表決書の提出により議決権の行使ができる。

2 前項の表決書の提出に代えて、その記載すべき事項を電磁的方法により提出し、電磁的方法による議決権の行使ができる。

3 前2項により議決権を行使した正会員は、当該社員総会に出席したものとする。

 

(議事録)

第24条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

 

第4章 役員等

(役員の設置及び定数)

第25条 当協会に次の役員を置く。

  (1) 理事    15名以内

  (2) 監事     2名以内

2 理事のうち1名を会長及び3名以内を副会長とする。

 

 (役員の選任等)

第26条 理事及び監事は、正会員の中から社員総会の決議により選任する。 ただし、監事のうち1名は当協会外部から起用し選任することができる。

2 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により選定する。

3 事務局長及び会計並びに業務を分担して執行する理事(以下、執行理事という)は、理事会の決議により選定する。ただし、事務局長については会長又は副会長との兼任を妨げない。

4 役員に欠員が生じた場合及び任期満了前に退任した場合は、社員総会の決議により当該理事及び監事の補充を行うことができる。

5 次の者は、役員になることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人等

(2)  一般社団・財団法人法及び会社法等の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、2年を経過しない者

(3) 前号に規定する法律以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中を除き、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが無くなるまでの者。

6 監事は、当協会の理事若しくは当協会の使用人を兼任することができない。

7 理事のうち、いずれかの理事とその配偶者又は3親等内の親族及びその他特別の関係にあるものの数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 

(役員の任期)

第27条 役員の任期は、次の通りとする。

(1) 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(2) 監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第26条第4項により補充により選任された役員の任期は、他の在任理事の残任期間に準じ、任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

3 役員は、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された役員が就任するまでは、その職務を継続するものとする。

 

(役員の解任)

第28条 役員は、当協会の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、任期中といえども社員総会の決議により当該役員を解任できる。ただし、監事にあっては特別議決によるものとする。

 

(代表理事)

第29条 会長及び副会長は、当協会を代表する理事(以下代表理事という)とする。

 

(理事の職務及び権限)

第30条 理事は、理事会における議決権の行使等を通じ、法人の業務執行の意思決定に参画するとともに、代表理事及び執行理事の業務の執行を監督する。

2 理事は、当協会に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合は、直ちに監事に報告しなければならない。

 

(代表理事及び執行理事の職務及び権限)

第31条 代表理事及び執行理事の職務及び権限は次の通りとする。

(1) 会長は、当協会の業務を総理し、業務を執行する。

(2) 副会長は、会長を補佐して当協会の業務を執行し、会長に事故あるときは予め理事会が定めた順位によりその職務を代行する。

(3) 執行理事は、その分担する業務について業務を執行する。

2 代表理事及び執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える範囲で2回以上、理事会に自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第32条 監事の職務及び権限は、次の通りとする。

(1) 理事の職務執行状況の監査及び監査報告の作成。

(2) 理事に対し、事業報告を求めること並びに業務及び財産の状況の調査及び各事業年度に係る決算書類及び事業報告並びに付属明細書の監査及び監査報告の作成。

(3) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの定款若しくは法令に反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要なときは会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集が行われないときは、監事が直接理事会を招集すること。

(5) 社員総会及び理事会に出席して意見を述べること。またその他の会議においても監事の出席が必要と認めたときは、その会議に出席して意見を述べること。

(6) 理事会が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき、その調査の結果を社員総会へ報告すること。

(7) 理事が当協会の目的外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為により当協会に著しい損害が生ずる恐れがあるとき、その理事のその行為を差止める請求をすること。

(8) その他法令で認められた監事の権限を行使すること。

 

(役員報酬等)

第33条 役員は無報酬とする。

2 前項にかかわらず第26条第1項ただし書きにより、外部から起用した監事については社員総会で定める報酬を支払うことができる。

3 役員が当協会の業務執行で支弁した経費はこれを弁償し、その詳細は理事会の決議により別に定める。

 

(取引の制限)

第34条 理事が次の各号の取引をしようとするときは、当該取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のために行う、当協会の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のために、当協会とする取引

(3) 当協会が、当該理事の債務を保証すること、その他当該理事以外の者との間において当協会と当該理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした当該理事は、当該取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告するものとする。

 

(免責)

第35条 当協会は、一般社団・財団法人法第111条第1項に定める役員の賠償責任について、役員が職務を執行するに当り、善意でかつ重大な過失が無い限りにおいて、理事会の決議により当該賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。

 

第5章 理事会

(理事会)

第36条 当協会は理事会を設置し、理事会はすべての理事を以って構成する。

 

(理事会の権限等)

第37条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 当協会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び副会長並びに執行理事の選定及び解職

(4) 規則の制定及び改廃

(5) 第18条第2項の書面に記載する社員総会の日時、場所、目的及び議事に付すべき事項並びに議決権の代理行使及び書面若しくは電磁的方法による議決権の行使に関する事項の決定

2 理事会は、次の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(4) 第35条の責任の免除

 

(種類及び開催)

第38条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

 2 通常理事会は、原則として毎事業年度の9月及び3月に開催する。

3 臨時理事会は、次の場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 会長を除く理事が、会議の目的を提示して会長に召集の請求をしたとき

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときに、当該理事が招集したとき

(4) 第32条第4号の規定により監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

 

(招集)

第39条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号の理事が招集するとき及び同項第4号後段の監事が招集するときを除く。

2 会長は、前条第3項第2号の理事又は同項第4号の監事から請求があったときは、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法によって、開催日の3日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを省略して理事会を開催できる。

 

(議長)

第40条 理事会の議長は会長がこれに当たる。

 

(理事会の決議)

第41条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を以って議決するものとし可否同数の場合は議長がこれを裁決する。

2 前項の決議において特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

3 第1項の決議において、議長は理事として表決に加わることができない。

 

(決議の省略)

第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

 

(報告の省略)

第43条 理事若しくは監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

 2 前項の規定は、第30条第2項に定める報告には適用しない。

 

 (議事録)

第44条 理事会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が署名または記名押印するものとする。

 

(理事会規則)

第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める理事会規則によるものとする。

 

第6章 基金

(基金の拠出)

第46条 当協会は、社員又は第三者に対し基金を引き受ける者を募集することができる。

 

(基金の募集等)

第47条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、法令の定めるところにより理事会の決議により別に定める。

 

(基金の拠出者の権利)

第48条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しないものとする。

2 前項にかかわらず、次条に定める基金の返還の手続きにより、拠出者に返還できる。

 

(基金の返還の手続き)

第49条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内において行うものとし、その手続きについては理事会の決議により別に定める。

 

(代替基金の積立)

第50条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金は取崩すことができない。

 

第7章 財産及び会計

 (財産の管理運用)

第51条 当協会の財産の管理運用は、会長と会計担当執行理事が共同して行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。

2 当協会の会計は、会員から徴収する会費を主たる収入とする。

3 当協会は、剰余金を会員に分配しない。

 

(事業計画及び収支予算)

第52条 当協会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し理事会の決議を経て定時社員総会の承認を得るものとする。ただし、これを変更するときは定款施行細則の規定によるものとする。

2 前項但し書きにより事業計画及び収支予算を変更したときは、直近の社員総会又は直近に発行する機関誌等によりその変更事項を会員に報告しなければならない。

3 事業年度開始後、定時社員総会において当該事業年度の収支予算が成立するまでは、前年度の収支予算に準じて収入支出できるものとする。

4 前項による収入支出は、成立後の収支予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

第53条 当協会の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長及び会計担当執行理事が事業報告書および決算報告書並びにこれらの付属明細書(この条において、書類等という)を作成して監事の監査を受け、理事会の決議を経て定時社員総会の承認を得るものとする。

2 前項の定時社員総会終結後、法令の定めるところにより速やかに貸借対照表を公告するものとする。

3 第1項の書類等については、作成したときから10年間、主たる事務所に保存しなければならない。

 

(会計の原則)

第54条 当協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計方式に従うものとする。

 

第8章 定款の変更、解散、合併および清算

(定款の変更)

第55条 この定款は、社員総会において特別決議で議決した決議により変更することができる。

 

(合併等)

第56条 当協会は、社員総会において特別決議で議決した決議により他の一般社団・財団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。

 

(解散)

第57条 当協会は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 社員総会において特別決議で議決した決議

(2) 他の一般社団・財団法人法上の法人との吸収合併消滅

(3) 正会員が欠けたとき

(4) 破産したとき

(5) 解散を命ずる判決を受けたとき

 

(清算人及び残余財産の帰属)

第58条 当協会は、代表理事を清算人とする。

2 当協会が合併又は破産及び解散を命ずる判決を除いて解散したときの残余財産の帰属については、清算人が社員総会の同意を得て当協会と類似の目的をもつ一般社団法人若しくは一般財団法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

 

第9章 専門委員会

 (専門委員会の設置)

第59条 当協会の事業を推進するため、理事会の決議により必要な専門委員会を設置することができる。

 

第10章 事務局

(事務局の設置等)

第60条 当協会の事務を処理するため、理事会の決議により事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局員を置くことができる。

3 事務局員は、理事会の決議を経て会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)

第61条 主たる事務所には、次の帳簿及び書類を常備する。

  (1) 定款

  (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類並びに理事及び監事の名簿

  (3) 登記に関する書類

  (4) 社員総会及び理事会の議事に関する書類

  (5) 会計帳簿及び収支計算書等の計算書類並びに付属明細書

  (6) 前号の監査報告書

  (7) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧は、法令の定めるところによるとともに、第62条第2項の定めによるものとする。

 

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第62条 当協会は、活動状況、運営内容、財務内容等一般社団・財団法人法に定める情報公開を行うものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(個人情報の保護)

第63条 当協会は、関係法令の定めるところにより業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第12章 補則

(委任)

第64条 当協会の運営に必要な事項は、この定款に定めるものほか、理事会の決議により別に定める。

 

附則

(設立時の社員)

1、設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。

  東京都府中市住吉町2丁目18番地の1 中銀大国マンシオンB-412 

  八板 富榮

  愛知県岩倉市八剱町池田2番地の1

  木枝 義雄

  京都府京都市上京区武者小路通室町東入梅屋町466番地の3

  深尾 康史

  埼玉県春日部市大字小渕137番地1 春日部サンハイツ1-426

  三好 直樹

 

(定款の施行日)

2、本定款は、当協会成立の日から施行する。

 

(設立当初の事業年度)

3、当協会の設立初年度の事業年度は、当協会成立の日から平成16年3月31日までとする。

 

(設立当初の役員の任期)

4、当協会の最初の役員の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。

 

附則

1、本定款は、2009年5月18日から施行する。

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