(2025年8月28日改訂)
賃金,謝金,旅費,原稿料等の支払い基準
1、臨時雇い賃金(雇用)
(1)アルバイト賃金 時給 1,100円[☓源泉不要]
(2)運営・管理要員 5,000円[○源泉必要]
2、諸謝金 [◯源泉必要]
個人または法人以外は源泉必要
(1) 講演、講師謝金(1人 1回)
学識経験者 50,000円
会員外専門家 30,000円
会員 20,000円
(2) 指導、実技、実習謝金
1人1回10,000円
(3) 原稿執筆謝金
会員外1件あたり10,000円
会員1件あたり3,000円
(4) 音響家技能認定講座講
10分 1,000円 消費税別
3、音響業務受託希望価格
8Hあたり52,800円消費税込み
4、その他(雇用、業務委託でないもの)
(1)会議出席謝金(会員外)
10,000円 [◯源泉必要]
(2)会員に対し日当として[☓源泉不要]
5、旅費、交通費
(1)都道府県内 1,000円
これを上回る場合および国内旅費は実費支払いとし領収書提出による支払い
5,000円までは精算書で処理することも可能
(2)5,000円を上回る場合は領収書による支払い(グリーン車不可)
6、宿泊費
(1)国内 実費 10,000円以下(要領収書)
(2)外国 実費(国内に準ずる)
※賃金、謝金、旅費、日当の支払に関することは記録を残しておくこと。
※支払を受ける者が研究会や劇団などの団体などである場合、個人か法人かの判定は支払を受ける者が法人税を納める義務があること、又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱う。