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一般社団法人日本音響家協会 定款施行細則付属

会員に関する規則

 

 

この会員に関する規則(以下、本規則という)は、一般社団法人日本音響家協会(以下、当協会という)会員の入退会および会費等に関する取り扱いについて、必要な事項を規定する。

 

第1章 入会

(入会申込手続)

第1条 定款第8条第1項の当協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金と初年度会費を添えて申し込みをする。

2 入会申込書は、当協会ウェブサイトの入会申込みフォーム、または入会申込書用紙をFAXあるいは

  郵送(以下、FAX等という)にて提出する。

3 入会金および初年度会費の納入は、当協会の指定口座への振込みとする。

4 当該申込者は、第2項および第3項の手続き完了により準会員として入会する。

 

入会方法

 

(正会員への移行)

第2条 前条の準会員は、第2項から第3項のいずれかの場合、定款第38条で開催する理事会の審査により正会員に移行する。

2 下記各号いずれかのレポート(以下、昇格レポートという)を提出する。

(1)音響に関する題材であれば、書式、内容、分量等は自由とする。

(2)本人の著作であって、すでに機関誌または同人誌、雑誌、書籍等に掲載した論文等の写しの提出により前号の昇格レポートに代えることができる。

3 当協会の技能認定を取得または入会後7年を経過した者は、昇格レポートを免除する。

4 理事会は、昇格審査の対象者に特段の不都合がない限り、正会員への昇格を承認する。

5 理事会が正会員への昇格を承認した準会員には、その旨を通知する。

6 昇格レポートは審査後、速やかに廃棄する。

 

正会員への移行手続きフロー

                                                                   

(入会の継続)

第3条 定款第7条第2項の正会員が、廃業もしくは転職または所属先の異動による職種変更もしくは定年退職等により業務の従事が欠けた場合にあっても、当人に入会を継続する意志があるときは正会員の権利義務を継続できる。

 

(再入会)

第4条 定款第12条により退会した正会員は、再入会正会員年会費を当協会の指定口座に振込み、当協会ウェブサイトの入会申込みフォーム、またはFAX等にて再入会願書を提出することにより正会員として再入会できる。

2 除籍者が再入会するときは、新規入会の手続きをする。

 

再入会手続き

 

第2章 会費

(会費)

第5条 定款第10条第1項に規定する会費とは会費および臨時会費をいう。

2 会費とは、本規則の別表に定める年会費および入会金をいう。

3 入会者および再入会者の初年度会費は、各号のいずれかとする。

(1) 4月~9月に入会および再入会した者は、前期の年会費とする。

(2) 10月~3月に入会および再入会した者は、後期の年会費とする。

4 臨時会費とは、止むを得ない重大な事由により資金調達が必要となったとき、理事会の議決により会

  員に対し臨時に賦課する会費をいう。

5 名誉会長ならびに名誉会員は年会費および臨時会費の納入を免除する。

6 会費の納入方法は、当協会の指定口座に振込むものとする。

 

(会費の納入期限)

第6条 会費の納入期限はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 継続会員の年会費については、毎年度7月31日とする。なお、納期限が当協会の指定口座の金融機関が休業日の場合は、翌営業日までとする。

(2) 新入会員と再入会員の年会費については、入会または再入会の申込のときとする。

(3) 臨時会費は、理事会が指定した日とする。

 

(会費納入の特例措置)

第7条 定款第14条第1項の但し書きに定める止むを得ない事由とは、入会を継続する積極的な意志のある会員で次の各号に掲げる事由とする。

(1) 心身の疾病により長期に亘る療養中または加療の必要があるとき

(2) 本人の責任に帰すことができない不慮の事故、類火、自然災害、感染症等により甚大な損害を被っ

  たとき

 

      (3)その他、理事会が止むを得ない事由と認めたとき

       2 前項に該当する会員には休会(以下、休会者という)または会費の減免の特例措置(以下、措置者という)を講

           ずることができる。

            (1)休会者とは会員活動を行えないもので協会の議決権は停止され、会費は免除する。

            (2)措置者とは会費の減免の適用者で通常の協会での活動を行えるものとし、議決権も継続される。

       3 第2項の適用を受けるには、会員は書面等にて会長に申し出を行い、会長は速やかに理事会を招集し、その諾否

           を議決する。その適用は当該年度と翌年度限りとする。 

 

(本人への通知)

第8条 理事会が休会者適用を議決し、その結果を書面等で申請した会員へ通知する。

 

(休会者の復帰)

第9条 休会者は、適用終了年度の翌年度の定時社員総会開催日の前日までに会員活動の復帰を申し出て、継続会員年会費または継続会員月割年会費を納入することにより復帰する。

 

(休会者の打ち切り)

第10条 休会者は、前条の復帰をしない場合は退会となる。

 

第3章 除籍および復籍

(会費納入の催告)

第11条 定款第14条第1項による除籍までの手続きは、次のとおりとする。

2 毎年度7月31日までに会費の納入がない者(以下、未納者という)に、期限日までに会費を納入す

  るように催告する。

4 送付した通知書が、受取人不明または受け取り拒否により返送されたときは失踪とみなし、通知書を

  送付した事実を以って本人に通知したものとする。

 

 (除籍の議決)

第12条 前条の未納者が、催告の納入期限内に会費を納入しないとき、または退会届を提出して月割年会費を清算しないときは、理事会が当該未納者の除籍を議決する。

 

(除籍の通知)

第13条 理事会が除籍を議決したときは、未納者に除籍を通知する。

2 前項により送付した通知書が、受取人不明または受け取り拒否により返送されたときは失踪とみな

  し、通知書を送付した事実を以って本人に通知したものとする。

3 除籍が確定した者(以下、被除籍者という)は、会員資格を喪失し、会員としての権利義務は消滅す

  る。ただし、未履行の債務の債権は当協会が留保する。

4 被除籍者は、以後会員としての資格称号を前歴として使用してはならない。

 

(復籍)

第14条 前条の除籍通知を受けた未納者が定款第14条第2項による復籍を申し出るときは、期限日までに未納会費を当協会の指定口座に振込み、当協会ウェブサイトの復籍フォームから、または復籍申請書の郵送等で申し出る。

2 復籍を申し出した除籍者は、理事会の承認により復籍する。

3 期限日は会計執行理事が決める。

 

除籍者の復籍手続きフロー

除籍者の復籍手続き

 

第4章 退会

(退会の手続)

第15条 定款第12条第1項による退会の手続きは、次のとおりとする。

2 当協会を退会しようとする会員は、当該事業年度の年会費を納入し、当協会ウェブサイトの届け出フ

  ォーム、または郵送等にて届け出ることにより何時でも退会することができる。

3 会員が死亡または失踪したときは、その事実を知り得た会員が当協会ウェブサイトの届け出フォー

  ム、または郵送等にて、すみやかに通知するものとし、会費の未納既納に関わらずその通知をもって

  退会となる。

4 新年度開始日から定時社員総会開催日前日までに退会届を提出したときは、前年度内の退会とみな

  す。

5 定時社員総会後に退会するときは、月割年会費および期間中に賦課された臨時会費があるときはその

  全額を納入するものとする。

6 退会届を提出した会員が会費を未納の場合は、理事会の議決により除籍とする。

7 退会時において既納の会費は返還しない。

 

退会手続き

 

第5章 除名

(除名の手続)

第16条 定款第13条第1項による除名は、当該会員の名誉と人権に関わる事項につき、除名する事由となる行跡等を精査して検証し、定款および関係法令に基づき慎重に行うものとする。

2 理事会は、当該会員から直接事情聴取をして検証するものとし、必要な場合は理事会の議決により査

  問委員会を設置し除名の当否を諮問する。

3 除名は、理事会が除名を議決して社員総会に諮り、総正会員の3分の2以上が賛成した議決によるも

  のとする。この場合において当協会は、当該会員に対し、当該社員総会開催日の1週間前までにその

  旨を通知し、かつ当該社員総会において弁明の機会を与えるものとする。

4 社員総会が除名を議決した当該会員(以下、被除名者という)は、会員資格を喪失し会員としての権

  利義務は消滅する。ただし、未履行の債務の債権は当協会が留保する。

5 被除名者は、以後会員としての資格称号を前歴として使用してはならないものとし、その旨を除名通

  知書に記載する。

 

(除名の通知)

第17条 定款第13条第1項により社員総会が除名を議決したときは、同条第2 項により当該会員に対し除名通知書を送付する。

2 前項により送付した通知書が、受取人不明または受け取り拒否により返送されたときは失踪とみなし

  通知書を送付した事実を以って本人に通知したものとする。

 

第6章 会員名簿

(会員名簿)

第18条 会員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とし、当協会のすべての会員および使用人等を登録する。

2 退会および除籍、もしくは除名により会員資格を喪失した者は、会員名簿から削除する。

3 会員名簿は、支部の運営ならびに事業活動に供するため毎事業年度の初めに、支部毎に当該事業年度

  の在籍者を記した会員名簿の抄本を作成し、各支部に配置する。

 

(名簿記載事項)

第19条 会員名簿は次に掲げる記載事項を基本とする。

(1)氏名

(2) 生年月日

(3) 住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス

(4) 勤務先名称、所属する団体名、電話番号

(5) 従事する音響の部門

(6) 入会時の紹介者の氏名

(7) 技能認定資格、レポート提出の有無

(8) 会員の種類、役職名、会員番号

(9) 会員としての履歴(入会日、正会員移行日、役職名)

(10)その他、管理運用に必要な事項

 

(記載事項の変更届)

第20条 会員は、住所等に変更があったときは遅滞なく当協会ウェブサイトの届け出フォームまたはFAX等にて届け出るものとする。

    

    住所等変更手続き

 

(会員の個人情報の取扱)

第21条 会員名簿および在籍者名簿に記載した個人情報は、定款第63条第1項の規定に従い、その公開の可否および公開の範囲について当該会員の意向の尊重ならびに公開する目的を十分考慮し、別に定める個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)に基づき慎重に取り扱うものとする。

 

 

附則

 1、この会員に関する規則は、2020年3月24日理事会の議決により一部改定し、2020年4月1日から施行する。

 2、本規則の改定に伴い、「正会員昇格手続規程」、「会費納入の特例措置に関する規程」および「退会時の会費清算および除籍等に関する規準」を廃止する。

付則

 

この会員に関する規則は、2020年9月29日に理事会で議決により、2020年10月1日から施行する。

 

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別 表

 1、定款第8条第1項に定める入会金と初年度年会費、定款第10条第1項に定める会費は、この表による。

 

入会初年度

(入会時は準会員)

入会金

5,000円

前期入会者 年会費

10,000円

後期入会者 年会費

5,000円

継続会員

正会員

8,000円

準会員

10,000円

再入会正会員

前期再入会者 年会費

8,000円

後期再入会者 年会費

4,000円

臨 時 会 費

理事会の議決による

 

 2、継続会員年会費の納入期限は、毎年7月31日。

   新入会員または再入会員については、入会および再入会の申し込み時に振込む。

 3、前期の入会者および再入会者とは、 4月~9月に入会および再入会した者をいう。

   後期の入会者および再入会者とは、10月~3月に入会および再入会した者をいう。

 4、再入会正会員とは、第15条2項により、正規手続で退会した正会員が再入会した者をいう。

5、月割年会費は下記のとおりとする。

正会員:月割年会費=666円×月数

準会員:月割年会費=833円×月数

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